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お墓を相続する

お墓の持ち主(名義人)が亡くなると、次の世代に引き継ぐ必要があります。これを「承継や継承」と言います。昔は、長男や配偶者が承継者になることが一般的でした。しかし最近は、お墓の跡取りや守っていく者がいないことで悩んでいる方が少なくありません。このような事態も踏まえて、承継者を血縁者にこだわらずに指定できる霊園や墓地も少しずつ増えてきました。

お墓は祭祀財産

亡くなった方から引き継ぐ財産の中には、「祭祀財産(さいしざいさん)」というものがあります。家や土地などの「相続財産」以外に、墓地や墓石、仏壇、仏具など、ご先祖様を祀るための財産は「祭祀財産」と言います。お墓の相続は、祭祀財産の相続ということになりますね。

また、祭祀財産については相続税の対象にならない(免除される点)が大きな特徴です。祭祀財産は、祭祀の主宰にふさわしい人であれば、誰でも承継者となることができるため、一般の財産の相続人と違う人が受け継いでも問題ありません。

つまり、家族でなくても引き継ぐことができますし、亡くなった人が、親しい友人を被相続人として指定しているのであれば、その友人が承継することもできます。ただし、後々、もめ事にならないようにするためにも、誰が相続する場合にも、前もって周囲の人の了承を得ておくことが重要です。

なお、継承人が、相続人の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決定します。

お墓を継承した場合には

また、お墓を承継する人は、墓地の使用者となり、永代使用権も含めて継ぐことになります。そのため、管理者に、相続した届け出、つまり名義変更などの手続きが必要になります。手続きにかかる手数料は、霊園や墓地によって金額が違いますので、承継する際に必要な書類や手数料を、前もって管理事務所に確認しておくとより安心ですね。

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