余命少ない妻が、旧姓の生まれ育った実家のお墓に入るには?

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余命少ない妻が、旧姓の生まれ育った実家のお墓に入るには?

妻は末期の癌患者です。自分が死んだら、旧姓の自分が生まれ育った実家の墓に入りたいと希望しています。(姓を変えて)何時死ぬか分からない状態で急に死んでしまった場合、現在の姓で葬儀を執り行いたいと思います。実家のお墓に入るには、姓を変える必要がある為。(実家の父の希望で)どのタイミングで死後でも離婚届けを提出して旧姓に戻すことが出来るのでしょうか?
(匿名希望様)

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全国墓石・石材店情報の寺田です。

奥様のご体調が心配な中のご相談、心中をお察し申し上げます。
早速ではございますが、一般的に、お亡くなりの後に、姓を変えることについてのご相談についてです。多くの場合、配偶者が亡くなった後、残ったもう一人の姓を旧姓に変えることはできると聞きますが、お亡くなりの後ですので、私たちで判断が出来かねます。刻一刻と法律も変更いたします。ぜひ、早急に法律の専門家(弁護士さん等)に、ご相談になられてください。(お住まいの市町村役所の戸籍を扱う係でも良いかもしれません)

以上です。
匿名希望様のお役に立てれば幸いです。

このご相談には私が回答させていただきました。
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